施設概要
ABOUT

施設名 医療対応型リハビリナーシング プレシア天白
事業主体 株式会社フォース
代表者 服部 大(はっとり だい)
住所
〒468-0067 名古屋市天白区池見2丁目66番地
電話番号 052-838-5560
(事業主体:株式会社フォース)
床数 49床

施設理念
PHILOSOPHY

第3の人生を共に歩み、
価値あるものを提供する

施設案内
INFORMATION

エントランス

エントランス

廊下

廊下

ホール1F

ホール1F

ホール3F

ホール3F

居室

居室1 居室2

浴室

浴室1 浴室2

共用お手洗い

お手洗い

応接室

応接室

虐待防止指針
ABUSE PREVENTION

  • 1. 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
    虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的 に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
    • ①身体的虐待:利用者に対し暴力行為で身体に傷やアザ、痛みを与える行為。(殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、無理やり食事を口に入れる等)又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
    • ②心理的虐待:高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせによって苦痛を与える行為(怒鳴る、罵る、子供のように扱う、無視をする等)
    • ③性的虐待: 本人の合意なく行なう性的な行為やわいせつな行為
    • ④放棄・放置:介護者が利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠る、放棄すること。(食事や水分を与えない、おむつを変えない、入浴をさせない等)
    • ⑤経済的虐待:利用者の財産や金銭の無断使用、本人が望む金銭の使用を理由なく制限する行為(日常生活に必要な現金や年金を渡さない、本人の同意なく預貯金を処分する等)
  • 2. 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
    ①虐待防止委員会の設置及び開催 虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議します。
    • ⑴虐待の防止のための指針の整備に関すること
    • ⑵虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
    • ⑶虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
    • ⑷職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる ための方法に関すること
    • ⑸虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防 止策に関すること
    • ⑹再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること ②委員会の構成員 委員会の委員長は施設長とする。委員の選任については、当該事業所の管理者(訪問介護、訪問看護)及びサービス提供責任者、看護師、訪問介護職員、施設職員の中で委員長が指名した者とする。
  • 3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    虐待防止のための職員研修を原則年1回及び職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
  • 4. 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
    利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応します。又、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
  • 5. 虐待発生時の対応に関する基本方針
    虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、 役職位の如何を問わず、厳正に対処します。又、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
  • 6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。
  • 7. その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
    「3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関に より提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

令和3年10月31日規定
株式会社フォース

身体拘束廃止指針
PHYSICAL RESTRAINT

  • (総則)
    第1条 この指針は株式会社フォースとして利用者に対する身体拘束を廃止し、もって利用者の人権および尊厳を守るための以下の諸活動を定めることを目的とする。
    • ⑴身体拘束の理解
    • ⑵身体拘束の防止
    • ⑶身体拘束の廃止
  • (身体拘束の定義)
    第2条 厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」では以下のような11の行為を身体拘束にあたるとしている。に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
    • ①徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    • ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    • ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
    • ④点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
    • ⑤点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
    • ⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
    • ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
    • ⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
    • ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
    • ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
    • ⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

    ただし、当施設では上記の行為以外にも利用者の意思に反する、あるいは利用者の意思が確認できないまま行われる行動制限のための行為はすべて身体拘束とみなすものとする。

  • (身体拘束廃止の根拠)
    第3条 以下の見地にたち、医療対応型リハビリナーシングプレシア天白では身体拘束廃止に向けて取り組むものとする。
    • ⑴「指定特定施設入居者生活介護の人員、設備および運営に関する基準」第183条4項
      「指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該入所者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」
    • ⑵「指定特定施設入居者生活介護事業者の人員、設備および運営に関する基準」第183条5項
      「指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等をおこなう場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」
    • ⑶基本的人権は、全ての利用者に保障されている権利であり、身体拘束を行うことはその基本的人権を侵害することである。
  • 第4条 身体拘束廃止について施設を挙げて取り組むため、各職種が以下のような役割を負う。
    • ⑴事務長
      身体拘束廃止を当施設運営の重要課題として位置づけ、実現に向け強い決意を表明しリーダーシップを発揮していく。
    • ⑵有料老人ホーム管理者
      身体拘束廃止に向けての情報収集および体制作りをおこなう。
    • ⑶介護保険サービス管理者
      身体拘束廃止に向けて現場で発生する問題や課題の解決にあたる。
    • ⑷介護職員
      身体拘束廃止についての施設の方針を理解し、積極的に取り組む。課題が発見されたら適切な情報収集の後、主任介護職員に相談する。
    • ⑸看護職員
      身体拘束廃止について、看護面から関与をおこなう。日常の看護業務から身体拘束廃止に必要な情報を集約し他職種と共有する。
    • ⑹リハビリ職員
      身体拘束廃止に向けて、機能訓練からの関与をおこなう。適切な車椅子、ベッド、ポータブルトイレおよびそれらの周辺環境の整備をおこなう。
  • (委員会の設置)
    第5条 身体拘束廃止について施設を挙げて取り組むため、当施設に「身体拘束廃止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
    • ⑴委員会は次に掲げるもので構成する。
      ア:有料老人ホーム管理者
      イ:介護保険サービス管理者
      ウ:サービス提供責任者
      エ:介護職員
      オ:看護職員
      カ:リハビリ職員
      キ:その他、有料老人ホーム管理者が必要と認めた職員(外部の専門職も含む)
    • ⑵有料老人ホーム管理者は上記職種より委員長を任命することができる。
    • ⑶委員会は委員長が召集し、議論すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。
    • ⑷委員会は定例開催及び委員長の判断による臨時会を開催する。
    • ⑸委員会はワーキングチームとしてケース会議(メンバー:有料老人ホーム管理者・介護保険サービス管理者、サービス提供責任者、看護職員・介護職員・リハビリ職員)を内部に設ける。(月1回行われるケース会議において、拘束対象者の対応策の検討を行う)
  • (委員会の任務)
    第6条 委員会は下記の業務を行う。
    • ⑴身体拘束の問題提起に至る経過の確認
    • ⑵代替案についての多面的な検討をして、決定する
    • ⑶心理面・社会面・環境面等からの多面的なアセスメント
    • ⑷身体拘束廃止についての施設内研修を実施し、啓蒙する
    • ⑸外部で開催される身体拘束廃止についての研修に職員を派遣する。派遣された職員は施設内で伝達研修をおこなう
  • (その他の活動)
    第7条 身体拘束廃止に向けて恒常的に次の活動をおこなう。
    • ⑴契約書・重要事項説明書に当施設の方針を明示する。
    • ⑵身体拘束廃止への取り組みについて家族懇談会等で報告する。
  • (具体的な対応)
    第8条 <新規入所利用者>
    • ⑴加入所前の環境における情報収集
      生活相談員は入所前面接時、身体拘束を受けているかどうか確認し、受けているという情報を得た場合、できる限りその入所希望者のところに赴き、以下の情報を収集する。
      (ア)どのような種類の身体拘束を受けているか。
      (イ)どのような理由で身体拘束を受けているか。
      (ウ)どのような時間帯に身体拘束を受けているか。
      (エ)いつごろから身体拘束を受けているか。
      (オ)これまで身体拘束を廃止しようとする試みはあったか。あったとしたらその経過。
      (カ)身体拘束を受けていることで入所希望者にどのような影響がでているか。
      (キ)身体拘束についての本人や家族の意向。
    • ⑵当施設の身体拘束廃止についての方針を説明
      入所希望者が入所前の環境において身体拘束を受けている、いないにかかわらず、当施設の身体拘束廃止についての方針を利用者および家族に説明する。現在、身体拘束を受けている入所希望者には特に念入りに説明する。
    • ⑶入所
      入所時面接において、上記の検討会議で検討された内容と身体拘束廃止に向けての取り組みを利用者および家族に説明し、身体拘束廃止に向けた取り組みを開始する。入所と同時に身体拘束廃止をおこなうことが困難な場合は、次項に準ずる。
  • (具体的な対応)
    第9条 <すでに入所している利用者>
    • ⑴問題提起
      ある利用者について身体拘束が必要と判断された場合は、サービス提供責任者を経由してケース会議で話し合い施設長に報告する。有料老人ホーム管理者は実施の前に必ず委員会を開催し、その妥当性を検討する。
    • ⑵身体拘束の可否の決定
      上記のプロセスを経て、身体拘束をおこなうかどうか有料老人ホーム管理者が決定する。
  • (身体拘束を実施する場合の手続き)
    第10条 身体拘束を実施する場合の手続きは以下のとおりとする。
    • ⑴委員会にて「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要素を確認する。生活相談員は「身体拘束に関する説明書」を作成し、利用者・家族に説明し同意を得る。
    • ⑵介護職員は身体拘束をおこなっている期間中、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」に記入する。予め定められた頻度で再検討をおこなう。
  • (身体拘束の期間)
    第11条 原則1か月として、拘束・行動制限の必要な理由、身体拘束の方法、拘束の時間帯等を家族に説明する。「身体拘束に関する説明書」に確認の署名をもらう。(疾病によっては3か月とする)
  • (記録の保管)
    第12条 委員会の審議内容等、施設内における身体拘束に関する諸記録は利用終了後5年間保管する。
  • (指針等の見直し)
    第13条 本指針等は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

以上

令和3年10月26日規定
株式会社フォース

個人情報保護方針
PRIVACY POLICY

株式会社フォース(以下、「当社」)は以下の通り個人情報保護方針を定め、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報に関する法令及び社内規定等を遵守することで、当社で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。

  • 1. 基本方針
    当社は個人情報の利用目的を明確にし、個人情報を管理する体制を確立します。また、個人情報保護法及び関連する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守します。
  • 2. 個人情報の利用目的
    当社は提供された情報を目的の範囲内において各種サービスに利用します。本人または関係者の同意なく情報の収集、目的外の利用を行うことはありません。ただし、以下の場合を除きます。
    • ⑴法令に基づく場合
    • ⑵人命、身体、財産保護のために必要であり、本人または関係者から同意を得ることが困難な場合
    • ⑶国の機関または地方自治体の委託を受けた者より、法令に定める事務業務を行うことへの協力を必要とする場合
  • 3. 個人情報の管理
    全ての個人情報は厳重に管理し、個人データへの不正なアクセス、個人情報の改竄、漏洩、毀損がないよう保護徹底します。また、問題が確認された場合は、その原因を特定し、是正措置を講じます。
  • 4. 第三者への提供
    当社は個人情報を第三者に提供することはありません。第三者に提供が必要な際、本人または関係者の同意を得た上で提供します。また、当社では必要な範囲内において他事業所へ個人情報を委託することがあります。その場合に委託業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう指導、監督を行います。
  • 5. 個人情報の開示・訂正・利用停止等
    個人情報の開示・訂正・利用停止の申し出があった場合には、本人確認の上で当社所定の方法に基づき対応致します。また、具体的な方法におきましては個別にご案内しますので、下記受付窓口までお問い合わせください。
    医療対応型リハビリナーシング プレシア天白 事務所
    TEL 052-838-5560 FAX 052-838-5561
  • 6. 法令順守
    当社は個人情報の適切な保護と利用を図るため、個人情報保護法及び関連する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守した業務運営に努めます。
  • 7. 改定履歴
    令和3年10月1日制定

株式会社フォース
代表取締役 服部 大

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